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ITパスポート 令和7年 問6 問題とポイント解説

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問題(令和7年 問6)

特定電子メール法は、電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち、特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。

 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち、公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
 受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。
 内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え、受信者本人の同意なく、メールを送信した。
 長年の取引関係にある企業担当者に対して、これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので、その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
 

解説(令和7年 問6)

この問題の特徴
  1. シラバス:Ver.4.0
  2. 出題分野: 法務
  3. 過去問題(公開)出題頻度:時々出た
  4. キーワード:特定電子メール法

特定電子メール
広告や宣伝といった営利目的に送信される電子メールのことです。
(ITパスポート 平成25年春 問1より)

特定電子メール法
広告宣伝の電子メール(特定電子メール)を送信する場合、あらかじめ送信に同意した者だけに対して送信するオプトイン方式をとることなどが定められています。
ただし、取引関係にあるなどの一定の場合を除きます。
(情報セキュリティマネジメント 平成28年秋午前 問34より)

 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち、公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。

「拒否する旨の意思表示がないことを確認した」とあるので、規制の対象になりません。

 受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した

「受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え」とあるので、あらかじめ送信に同意を確認していません。規制の対象になり得ます。

 内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え、受信者本人の同意なく、メールを送信した。

「事務連絡と料金請求」とあり、広告や宣伝といった営利目的に送信される電子メールではないので規制の対象になりません。

 長年の取引関係にある企業担当者に対して、これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので、その製品に関する広告宣伝メールを送信した。

「長年の取引関係にある企業担当者に対して」とあるので、規制の対象になりません。

よって、正解は  です。

(令和7年 問6)
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