問題(令和7年 問12)
商標法におけるサービスマークを説明したものはどれか。
ア 企業が、企業そのものを他社と区別するために表示する商標である。
イ 製造業者、販売業者が提供する商品を、他社の商品と区別するために表示する商標である。
ウ 大規模小売業者が開発したプライベートブランドの商品を、他社の商品と区別するために表示する商標である。
エ 輸送業者、金融業者などが提供する役務を、他社の役務と区別するために表示する商標である。
解説(令和7年 問12)
この問題の特徴
- シラバス:Ver.3.0以前
- 出題分野: 法務
- 過去問題(公開)出題頻度:ほぼ必ず出た
- キーワード:商標法、サービスマーク
商標法
事業者の取り扱う商品やサービスを、他者の商品やサービスと区別するための文字、図形、記号など(識別標識)を保護する法律です。
(基本情報 平成24年春午前 問79より)
サービスマーク
サービス(役務)を提供する事業者が、自己が取り扱うサービスを他人のサービスと区別するために、そのサービスとの関係で使用する標識(マーク)です。具体的には、金融業、運送業、旅行業、レストランやホテルなどのサービスがあります。
ア 企業が、企業そのものを他社と区別するために表示する商標である。
「企業そのものを他社と区別」とあるので、サービスマークの説明ではありません。
イ 製造業者、販売業者が提供する商品を、他社の商品と区別するために表示する商標である。
「他社の商品と区別」とあるので、サービスマークの説明ではありません。
ウ 大規模小売業者が開発したプライベートブランドの商品を、他社の商品と区別するために表示する商標である。
「他社の商品と区別」とあるので、サービスマークの説明ではありません。
エ 輸送業者、金融業者などが提供する役務を、他社の役務と区別するために表示する商標である。
「他社の役務と区別」とあるので、サービスマークの説明です。
よって、正解は エ です。
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